日本脳神経外科漢方医学会
会則
第1章 総則
【名称】
- 第 1 条
- 本会は、日本脳神経外科漢方医学会(The Japanese Society for Kampo Medicine and Neurological Surgery)と称する。
【事務局】
- 第 2 条
-
本会は事務局を、筑波大学医学医療系 脳神経外科に置く。(住所:茨城県つくば市天王台1-1-1)
- 事務局業務の一部を外部委託することができる。
第2章 目的及び事業
【目的】
- 第 3 条
- 本会は脳神経外科領域における漢方療法に関する研究を通じて、漢方医学の普及と研鑚を図ることを目的とする。
【事業】
- 第 4 条
-
本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1) 毎年少なくとも1回の学術集会を開催する。
- (2) 機関誌を発刊する。
- (3) 本会の目的に必要な調査・研究・知識の普及などの事業を行う。
第3章 会員
【会員】
- 第 5 条
-
本会の会員は次の会員をもって構成する。
- (1) 正会員:本会の目的に賛同する医師および医療従事者
- (2) 名誉会員:本会に特別に功労があった者で、別に定める細則に基づき、名誉会員として推挙決定された者
【会費】
- 第 6 条
-
本会の会員は別に定める会費を納入しなければならない。ただし、顧問および名誉会員の会費は免除する。
【資格の喪失】
- 第 7 条
-
会員は次に掲げる事由によってその資格を喪失する。
- (1) 退会を申し出たとき
- (2) 原則として、5年間会費を滞納したとき
- (3) 死亡したとき
第4章 役員
【役員】
- 第 8 条
-
本会に次の役員を置く。
- (1) 理事
- 若干名
- (2) 学術集会会長
- 1名
- (3) 監事
- 2名以内
- (4) 評議員
- 若干名
- (5) 顧問
- 若干名
- 理事のうち1名を代表理事とし、4名以内を常任理事とする。
- 顧問を除く役員の定員は50名以内とする。
【役員の選任】
- 第 9 条
-
代表理事は常任理事会において常任理事の中から選出し、理事・評議員会で承認を得て選任する。
- 常任理事は理事の中から代表理事または常任理事の推薦に基づき、理事・評議員会で承認を得て選任する。
- 理事は評議員の中から代表理事または常任理事の推薦に基づき、理事・評議員会の承認を得て選任する。
- 学術集会会長は役員の中から前々会長の推薦に基づき、理事・評議員会で承認を得て選任する。
- 監事は評議員の中から代表理事の推薦に基づき、理事・評議員会で承認を得て選任する。
- 評議員は正会員の中から理事の推薦に基づき、理事・評議員会で承認を得て選任する。
- 顧問は別に定める細則に基づき、理事会または理事・評議員会において、推挙決定する。
【役員の任期】
- 第10条
-
学術集会会長、顧問を除く役員の任期は2年とし、選任後、次々回の学術集会の最終日までとする。ただし、再任を妨げない。
- 学術集会会長の任期は1年とし、学術集会の翌日より、主催する学術集会の最終日までとする。
- 評議員は毎年開催される学術集会に連続して出席しない場合には理事会に諮った上、その資格を失う。
【役員の職務】
- 第11条
-
代表理事は本会を代表し、本会の会務を総括する。常任理事会、理事会及び理事・評議員会を招集し、議長を務める。
- 常任理事は、常任理事会、理事会及び理事・評議員会を組織し、代表理事を補佐し会務を執行する。
- 理事は理事会及び理事・評議員会を組織し、会務を執行する。
- 学術集会会長は学術集会を主催する。
- 監事は本会の会計を監査し、毎年の理事会または理事・評議員会において監査報告を行う。
- 評議員は理事・評議員会を組織し、会務を執行する。
- 顧問は本会の運営等について理事・評議員会で助言することができる。ただし、議決には加わらない。
第5章 会議
【常任理事会】
- 第12条
-
常任理事会は必要に応じて開催され、本会の運営に関する重要事項を審議し、議決する。
- 常任理事会は代表理事が招集し、議長には代表理事を充てる。
- 常任理事会は代表理事、常任理事をもって構成する。
- 常任理事会は代表理事、常任理事の過半数出席(委任状有効)をもって成立する。
- 議決は出席数の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
- 議長の判断により、書面またはメールによる持ち回り審議を可とする。
【理事会】
- 第13条
-
理事会は年1回以上開催され、本会の運営に関する諸事項を審議し、議決する。
- 理事会は代表理事が招集し、議長には代表理事を充てる。
- 理事会は理事および学術集会会長をもって構成する。
- 理事会は理事および学術集会会長の過半数の出席(委任状を有効とする)をもって成立する。
- 議決は理事および学術集会会長出席数の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
- 議長の判断により、書面またはメールによる持ち回り審議を可とする。
【理事会・評議員会】
- 第14条
-
理事・評議員会は年1回以上開催され、本会の運営に関する諸事項を審議し、議決する。
- 理事・評議員会は代表理事が招集し、議長には代表理事を充てる。
- 理事・評議員会は役員をもって構成する。
- 理事・評議員会は顧問を除く役員の過半数の出席(委任状を有効とする)をもって成立する。
- 議決は役員出席数の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。ただし、顧問は議決に加わらない。
第6章 学術集会
【学術集会の開催】
- 第15条
-
本会は学術集会を年1回学術集会会長が主催して開催する。
- 学術集会参加者には別に定める参加費を徴収するものとする。
第7章 刊行物
【学術雑誌の刊行】
- 第16条
-
本会の機関誌として「脳神経外科と漢方」を年1回以上発刊する。
第8章 各種委員会
【各種委員会の設置】
- 第17条
-
本会は事業を遂行するために、必要に応じて各種委員会を設置することができる。
【委員等の選任】
- 第18条
-
各種委員会の委員長及び委員は理事・評議員会において決定する。
第9章 会計
【会計】
- 第19条
-
本会の事業年度は毎年1月1日より同年12月31日までとする。
第10章 会則の変更
【会則の変更】
- 第20条
-
本会則は理事・評議員会の議を経て変更することができる。
附 則
- 本会則は平成12年11月11日より実施する。
- 本会則は平成13年11月24日より改正施行する。
- 本会則は平成20年11月8日より改正施行する。
- 本会則は平成22年2月12日より改正施行する。
- 本会則は平成28年4月8日より改正施行する。
- 本会則は平成28年11月5日より改正施行する。
- 本会則は令和元年11月9日より改正施行する。